D254
電気味覚検査(一連につき)
300点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
(眼科学的検査)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
(2)濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。[眼科学的検査に係る共通事項(「D255」から「D282-3」まで)]近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品(以下、「近視進行抑制薬」という。)を投与している患者(近視進行抑制薬を投与している患者であってコンタクトレンズの装用を目的に受診した患者を除く。以下同じ。)に対して眼科学的検査を行った場合(眼科学的検査の結果、新たに近視進行抑制薬を処方する場合を除く。)は、年に2回の受診に限り、「D255」精密眼底検査(片側)から「D282-2」行動観察による視力検査までに掲げる眼科学的検査を算定できる。ただし、この際、2種類以上の眼科学的検査を同時に行った場合は、2種類を限度として算定する。なお、新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)により近視進行抑制薬の処方を中止する場合にあっては、この限りではない。近視進行抑制薬を投与している患者に対して眼科学的検査を算定する場合には、近視進行抑制薬の投与を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 電気味覚検査(一連につき)160080810 | 300点 |
| 味覚定量検査(濾紙ディスク法)160080950 | 300点 |