医科診療報酬事典

D282-2

行動観察による視力検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1PL(Preferential Looking)法100点

2乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)60点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)PL(Preferential Looking)法

アPL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra 方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。

イテラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。

ウ診療録に検査結果の要点を記載する。

(2)乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。また、「D282-2」行動観察による視力検査の「1」のPL(Preferential Look ing)法と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
PL(Preferential Looking)法160160610100点
PL(Preferential Looking)法(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160252410100点
乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)16019961060点
乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16025251060点