医科診療報酬事典

D241

神経・筋検査判断料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1筋電図検査の場合180点

2その他の場合180点

注神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。ただし、いずれかの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同一月において他の神経・筋検査判断料は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

同一月に「D239」筋電図検査と「D239-2」から「D240」までに掲げる検査を併せて行った場合は、「1」筋電図検査の場合により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
神経・筋検査判断料(筋電図検査の場合)新設160245310180点
神経・筋検査判断料(その他の場合)新設160245410180点