医科診療報酬事典

D240

神経・筋負荷テスト

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。)130点

2瞳孔薬物負荷テスト130点

3乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)200点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chloride を負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。

(2)「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。なお、使用した薬剤については、「D500」薬剤により算定する。

(3)「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、無機リン等の測定検査の費用及び採血料を含む。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む)160077010130点
瞳孔薬物負荷テスト160119510130点
乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む)160077110200点