医科診療報酬事典

D235

脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)

720点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。

2当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)脳波検査を算定するものは、同時に8誘導以上の記録を行った場合である。

(2)8誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数を「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。

(3)心臓及び脳手術中における脳波検査は、8誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外の場合は誘導数を「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脳波検査(8誘導以上)160075310720点
賦活検査加算(脳波検査)160075570250点
脳波診断(他医療機関の描写)16007561070点
脳波検査(1誘導)16020051060点
脳波検査(2誘導)16007575080点
脳波検査(3から4誘導)160075850130点
脳波検査(5から6誘導)160075950180点
脳波検査(7誘導)160076050220点