D228
深部体温計による深部体温測定(1日につき)
100点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 深部体温計による深部体温測定(1日につき)160074750 | 100点 |
D228
100点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 深部体温計による深部体温測定(1日につき)160074750 | 100点 |