医科診療報酬事典

D226

中心静脈圧測定(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

14回以下の場合120点

25回以上の場合240点

注カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(2)中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
中心静脈圧測定(4回以下の場合)(1日につき)160074310120点
中心静脈圧測定(5回以上の場合)(1日につき)160074410240点