D225
観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
)
11時間以内の場合130点
21時間を超えた場合(1日につき)260点
注カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 観血的動脈圧測定(1時間以内の場合)160074010 | 130点 |
| 観血的動脈圧測定(1時間を超えた場合)(1日につき)160074210 | 260点 |