D004-3
DNAメチル化検出検査
2,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
(血液学的検査)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
DNAメチル化検出検査は、RAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の患者において、当該疾患の治療薬の選択の補助に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、リアルタイムPCR法により、腫瘍組織から抽出した検体中のDNAメチル化状態の検出を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| DNAメチル化検出検査160242550 | 2,500点 |