D003
糞便検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便)15点
2糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)20点
3虫体検出(糞便)23点
4糞便中脂質25点
5糞便中ヘモグロビン定性37点
6虫卵培養(糞便)40点
7糞便中ヘモグロビン41点
8糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量56点
9カルプロテクチン(糞便)268点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。
(2)ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。
(3)ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。
(4)カルプロテクチン(糞便)
ア「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 虫卵検出(集卵法)(糞便)160005710 | 15点 |
| ウロビリン(糞便)160112610 | 15点 |
| 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)160005510 | 20点 |
| 虫体検出(糞便)160006410 | 23点 |
| 糞便中脂質160006310 | 25点 |
| 糞便中ヘモグロビン定性160006510 | 37点 |
| 虫卵培養(糞便)160006710 | 40点 |
| 糞便中ヘモグロビン160006810 | 41点 |
| 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量160113110 | 56点 |
| カルプロテクチン(糞便)160210050 | 268点 |