医科診療報酬事典

C175

在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11月目7,480点

22月目以降1,800点

注在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合に算定する。なお、在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算において、「1月目」とは初回の投与を行った月のことをいう。

(2)入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、退院時に「C121」在宅抗菌薬吸入療法指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅抗菌薬吸入療法指導管理料の所定点数及び在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅抗菌薬吸入療法指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算(1月目)1140517507,480点
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算(2月目以降)1140518501,800点