医科診療報酬事典

C174

在宅ハイフローセラピー装置加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点

21以外の場合2,500点

注在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
在宅ハイフローセラピー装置加算(自動給水加湿チャンバーを用いる場合)1147427103,500点
在宅ハイフローセラピー装置加算(1以外の場合)1147428102,500点