医科診療報酬事典

C153

注入器用注射針加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合200点

21以外の場合130点

注別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。

(2)注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合において、「1」の加算は、以下のいずれかの場合に算定できるものであり、算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に次のいずれに該当するかを記載すること。

ア糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合

イ血友病で自己注射が必要な場合

(3)注入器用注射針加算は、針付一体型の製剤又は針無圧力注射器を処方した場合には算定できない。

(4)入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び注入器用注射針加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び注入器用注射針加算は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
注入器用注射針加算(1型糖尿病、血友病患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者)114010970200点
注入器用注射針加算(その他)114011070130点