C154
紫外線殺菌器加算
360点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 紫外線殺菌器加算114006510 | 360点 |
| 在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算114008250 | 360点 |