医科診療報酬事典

B005-14

プログラム医療機器等指導管理料

90点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。

2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。

3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)プログラム医療機器等指導管理料は、疾病の管理等のために主に患者自らが使用するプログラム医療機器等である特定保険医療材料の使用に係る指導及び医学管理を行った場合に月1回に限り算定する。具体的には、例えば以下のような場合を指す。

アニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合は、「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料 2 26 のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合

イ高血圧症治療補助アプリを用いる場合は、高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く。)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料 227 の高血圧症治療補助アプリを算定する場合

ウアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合は、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、アルコール依存症に係る総合的な指導及び治療管理を実施し、かつ、特定保険医療材料 235 のアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを算定する場合

(2)「注2」に規定する導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する。

(3)「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
プログラム医療機器等指導管理料(ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合)届出11370731090点
プログラム医療機器等指導管理料(高血圧症治療補助アプリを用いる場合)届出11370761090点
プログラム医療機器等指導管理料(アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合)届出11370825090点
導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)11370747050点
プログラム医療機器等指導管理料(ニコチン依存症)(情報通信機器)新設届出11371511078点
プログラム医療機器等指導管理料(高血圧症)(情報通信機器)新設届出11371521078点
プログラム医療機器等指導管理料(アルコール依存)(情報通信機器)新設届出11371531078点
プログラム医療機器等指導管理料(小児注意欠如多動症治療補助アプリを用いる場合)新設11371685090点
導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)(小児注意欠如多動症治療補助アプリを用いる場合)新設11371697050点
プログラム医療機器等指導管理料(小児注意欠如多動症)(情報通信機器)新設届出11371705078点
プログラム医療機器等指導管理料(不眠障害治療支援アプリを用いる場合)新設11371715090点
導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)(不眠障害治療支援アプリを用いる場合)新設11371727050点
プログラム医療機器等指導管理料(不眠障害)(情報通信機器)新設届出11371735078点