医科診療報酬事典

B006

救急救命管理料

500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

2救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(2)救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(4)医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
救急救命管理料113002610500点