医科診療報酬事典

A255

精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1精神科地域密着多機能体制加算1800点

2精神科地域密着多機能体制加算2250点

3精神科地域密着多機能体制加算350点

注精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域密着多機能体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

精神科地域密着多機能体制加算は、精神病床を有する小規模医療機関又は病床数を削減する取組を行っている保険医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行う体制を評価したものである。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
精神科地域密着多機能体制加算1(1日につき)新設届出190891810800点
精神科地域密着多機能体制加算2(1日につき)新設届出190891910250点
精神科地域密着多機能体制加算3(1日につき)新設届出19089201050点

疑義解釈この区分に関係する 3問

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