医科診療報酬事典

A109

有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1入院基本料A1,131点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,116点)

2入院基本料B1,018点

(生活療養を受ける場合にあっては、1,002点)

3入院基本料C899点

(生活療養を受ける場合にあっては、884点)

4入院基本料D723点

(生活療養を受ける場合にあっては、708点)

5入院基本料E633点

(生活療養を受ける場合にあっては、618点)

注1有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。

2注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、528点(生活療養を受ける場合にあっては、513点)を算定できる。

3有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

4入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な褥瘡対策を行った場合は、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ褥瘡対策加算115点

ロ褥瘡対策加算25点

5当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。

7別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

8当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ在宅患者緊急入院診療加算

ロ診療録管理体制加算

ハ医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ニ電子的診療情報連携体制整備加算

ホ乳幼児加算・幼児加算

ヘ超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ト地域加算

チ離島加算

リHIV感染者療養環境特別加算

ヌ診療所療養病床療養環境加算

ル診療所療養病床療養環境改善加算

ヲ重症皮膚潰瘍管理加算

ワ有床診療所緩和ケア診療加算

カ口腔管理連携加算

ヨ医療安全対策加算

タ感染対策向上加算

レ患者サポート体制充実加算

ソ報告書管理体制加算

ツ身体的拘束最小化推進体制加算

ネ入退院支援加算(1のハ又は2のロに限る。)

ナ医療的ケア児(者)入院前支援加算

ラ薬剤総合評価調整加算

ム排尿自立支援加算ウ協力対象施設入所者入院加算

9別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。

10栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。

11有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。

12有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)有床診療所療養病床入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について算定する。ただし、「注1」の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Eを算定することができる。

(2)基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、有床診療所療養病床入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Eを算定する場合については、この限りではない。

(3)有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病床への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院基本料Eを算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(4)有床診療所療養病床入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。

ア定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。

イ患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。

(5)「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2については、「A101」療養病棟入院基本料の(9)の例による。

(6)「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、「A108」有床診療所入院基本料の(3)の例による。

(7)「注6」に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 21 日を限度に算定できる。

ア有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の療養病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。

イ有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の療養病床が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

(8)「注7」に規定する看取り加算は有床診療所入院基本料の(8)の例による。

(9)有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床については、「注8」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(10)有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所のうち、「A108」有床診療所入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、「A108」有床診療所入院基本料の例により算定することができる。なお、この取扱いについては、患者の状態に応じて算定する入院基本料を変更できるが、変更は月単位とし、同一月内は同じ入院基本料を算定することとする。

(11)「A108」の有床診療所入院基本料の例により算定する場合、「A108」有床診療所入院基本料の「注2」から「注7」までの加算並びに「注8」、「注 11」及び「注 12」に掲げる各加算については、当該診療所に入院した日を初日として、それぞれの算定要件を満たす場合に算定することができる。この場合において、入退院支援加算については、「A246」入退院支援加算1のイ又は2のイの一般病棟入院基本料等の場合の例により算定する。

(12)「注 10」に規定する栄養管理実施加算の算定については、有床診療所入院基本料の(12)の例による。

(13)「注 11」に規定する有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い療養病床を持つ有床診療所を評価したものであること。

(14)「注 12」に規定する慢性維持透析管理加算は、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法又は腹膜灌流を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
有床診療所療養病床入院基本料A届出1901220101,131点改定前 1,073点
有床診療所療養病床入院基本料A(生活療養を受ける場合)届出1901243101,116点改定前 1,058点
有床診療所療養病床入院基本料B届出1901221101,018点改定前 960点
有床診療所療養病床入院基本料B(生活療養を受ける場合)届出1901244101,002点改定前 944点
有床診療所療養病床入院基本料C届出190122210899点改定前 841点
有床診療所療養病床入院基本料C(生活療養を受ける場合)届出190124510884点改定前 826点
有床診療所療養病床入院基本料D届出190122310723点改定前 665点
有床診療所療養病床入院基本料D(生活療養を受ける場合)届出190124610708点改定前 650点
有床診療所療養病床入院基本料E届出190122410633点改定前 575点
有床診療所療養病床入院基本料E(生活療養を受ける場合)届出190124710618点改定前 560点
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)届出190122510528点改定前 493点
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合)届出190124810513点改定前 478点
褥瘡対策加算1(有床診療所療養病床入院基本料)19012267015点
褥瘡対策加算2(有床診療所療養病床入院基本料)1902061705点
重症児(者)受入連携加算(有床診療所療養病床入院基本料)届出1901450702,000点
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算(有床診療所療養病床入院基本料)届出190242410300点
有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算(有床診療所療養病床入院基本料)届出190242510350点
看取り加算(有床診療所療養病床入院基本料)届出1901451701,000点
看取り加算(在宅療養支援診療所)(有床診療所療養病床入院基本料)届出1901452702,000点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)届出1901708101,027点改定前 932点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)届出190170910819点改定前 724点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)届出190171010710点改定前 615点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)届出190171110930点改定前 835点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)届出190171210722点改定前 627点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)届出190171310661点改定前 566点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)届出190171410711点改定前 616点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)届出190171510673点改定前 578点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)届出190171610639点改定前 544点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)届出190153410933点改定前 838点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)届出190153610747点改定前 652点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)届出190153810647点改定前 552点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)届出190154010845点改定前 750点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)届出190154210659点改定前 564点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)届出190154410604点改定前 509点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)届出190154610648点改定前 553点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)届出190154810614点改定前 519点
(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)届出190155010585点改定前 490点
栄養管理実施加算(有床診療所療養病床入院基本料)届出19017177012点
有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算届出19019037010点
慢性維持透析管理加算(有床診療所療養病床入院基本料)190242610100点