医科診療報酬事典

A200

急性期総合体制加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1急性期総合体制加算1

イ7日以内の期間530点

ロ8日以上11日以内の期間290点

ハ12日以上14日以内の期間210点

2急性期総合体制加算2

イ7日以内の期間470点

ロ8日以上11日以内の期間230点

ハ12日以上14日以内の期間150点

3急性期総合体制加算3

イ7日以内の期間440点

ロ8日以上11日以内の期間200点

ハ12日以上14日以内の期間120点

4急性期総合体制加算4

イ7日以内の期間360点

ロ8日以上11日以内の期間150点

ハ12日以上14日以内の期間90点

5急性期総合体制加算5

イ7日以内の期間300点

ロ8日以上11日以内の期間120点

ハ12日以上14日以内の期間60点

注総合的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減、処遇の改善に対する体制並びに地域の医療を支える体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期総合体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。A201からA203まで削除

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

急性期総合体制加算は、総合的かつ専門的な急性期医療を 24 時間提供できる体制及び手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績並びに医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、入院した日から起算して 14 日を限度として当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
急性期総合体制加算1(イ・7日以内の期間)(1日につき)新設届出190888210530点
急性期総合体制加算1(ロ・8日~11日以内の期間)(1日につき)新設届出190888310290点
急性期総合体制加算1(ハ・12日~14日以内の期間)(1日につき)新設届出190888410210点
急性期総合体制加算2(イ・7日以内の期間)(1日につき)新設届出190888510470点
急性期総合体制加算2(ロ・8日~11日以内の期間)(1日につき)新設届出190888610230点
急性期総合体制加算2(ハ・12日~14日以内の期間)(1日につき)新設届出190888710150点
急性期総合体制加算3(イ・7日以内の期間)(1日につき)新設届出190888810440点
急性期総合体制加算3(ロ・8日~11日以内の期間)(1日につき)新設届出190888910200点
急性期総合体制加算3(ハ・12日~14日以内の期間)(1日につき)新設届出190889010120点
急性期総合体制加算4(イ・7日以内の期間)(1日につき)新設届出190889110360点
急性期総合体制加算4(ロ・8日~11日以内の期間)(1日につき)新設届出190889210150点
急性期総合体制加算4(ハ・12日~14日以内の期間)(1日につき)新設届出19088931090点
急性期総合体制加算5(イ・7日以内の期間)(1日につき)新設届出190889410300点
急性期総合体制加算5(ロ・8日~11日以内の期間)(1日につき)新設届出190889510120点
急性期総合体制加算5(ハ・12日~14日以内の期間)(1日につき)新設届出19088961060点

疑義解釈この区分に関係する 5問

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