歯科診療報酬事典

N023

フック(1個につき)

70点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
フック31400891070点