N015
拡大装置(1装置につき)
2,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 拡大装置314004210 | 2,500点 |
| スケレトンタイプ加算(拡大装置)314004370 | 500点 |
| (材)床拡大装置314004440 | 80点 |
| (材)ポータータイプ314004540 | 6点改定前 8点 |
| (材)スケレトンタイプ314004640 | 237点 |