歯科診療報酬事典

N013

リトラクター(1装置につき)

2,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。

(2)「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
リトラクター3140037102,000点
スライディングプレート加算(リトラクター)3140038701,500点
(材)リトラクター314003940540点