N013
リトラクター(1装置につき)
2,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
(2)「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| リトラクター314003710 | 2,000点 |
| スライディングプレート加算(リトラクター)314003870 | 1,500点 |
| (材)リトラクター314003940 | 540点 |