J400
特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た数点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得られた点数により算定する。
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その5(2026-05-08)問4特定保険医療材料
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