歯科診療報酬事典

J400

特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た数点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得られた点数により算定する。

疑義解釈この区分に関係する 1問

問と答の全文は、アプリで読めます。