J071
下顎骨折非観血的整復術
1,240点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下顎骨折非観血的整復術310014510 | 1,240点 |
| 連続歯結紮法加算(下顎骨折非観血的整復術)310014670 | 650点 |