歯科診療報酬事典

J069

上顎骨形成術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1単純な場合27,880点

2複雑な場合及び2次的再建の場合45,510点

3骨移動を伴う場合72,900点

注11について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

23については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「単純な場合」とは、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る場合をいう。なお、第 13 部に掲げる歯科矯正に伴う手術として、外科的急速口蓋拡大術を行った場合(同時に Le Fort Ⅰ型切離を行う場合も含む。)は、本区分により算定する。

(2)「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動させた場合に算定する。

(3)「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは、同様の症例に対し、 Le Fort Ⅱ型若しくは Le Fort Ⅲ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
上顎骨形成術(単純)31001411027,880点
上顎骨形成術(複雑及び2次的再建)31001421045,510点
上顎骨形成術(骨移動を伴う)届出31003181072,900点
上顎骨複数分割加算3100349705,000点