歯科診療報酬事典

J053

唾石摘出術(一連につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1表在性のもの1,080点

2深在性のもの4,330点

3腺体内に存在するもの6,550点

注2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「1」表在性のものとは、導管開口部分付近に位置する唾石をいう。

(2)「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

(3)所期の目的を達成するために複数回実施した場合も一連として算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
唾石摘出術(表在性)3100103101,080点改定前 720点
唾石摘出術(深在性)3100104104,330点
唾石摘出術(腺体内に存在する)3100105106,550点
唾石摘出術内視鏡加算3100331701,000点