J015-2
口腔底迷入下顎智歯除去術
5,230点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)口腔底迷入下顎智歯除去術は、当該保険医療機関の治療に基づかない口腔底に迷入した下顎智歯の摘出手術を行った場合に算定する。
(2)当該保険医療機関の治療に基づく場合は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口腔底迷入下顎智歯除去術310029550 | 5,230点 |