歯科診療報酬事典

I009-7

ハイフローセラピー(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

115歳未満の患者の場合338点

215歳以上の患者の場合230点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

ハイフローセラピーは、歯科疾患により入院中の患者であって、動脈血酸素分圧が 60mmH g 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下の急性呼吸不全の患者に対して実施した場合に限り算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
ハイフローセラピー(15歳未満)309021610338点改定前 282点
ハイフローセラピー(15歳以上)309021710230点改定前 192点