歯科診療報酬事典

I009-3

歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

50点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1 日につき算定し、その他の場合は、I00 9に掲げる外科後処置により算定する。

(2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、I009-2に掲げる創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により手術後の患者に対するものとして算定する。

(3)手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯科ドレーン法(ドレナージ)30901111050点