I009
外科後処置
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1口腔内外科後処置(1口腔1回につき)22点
2口腔外外科後処置(1回につき)22点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置として「1 口腔内外科後処置」及び「2 口腔外外科後処置」を行った場合も、いずれかを算定する。
(2)外科後処置とは、蜂窩織炎や膿瘍形成等の術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、歯科治療上必要があってドレーン(I0 09 -3 に掲げる歯科ドレーン法における持続的な吸引を行うものを除く。)を使用した処置をいう。なお、単純な外科後処置は、基本診療料に含まれる。
(3)抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合の後出血処置は、創傷の大小に関係なく、6歳以上の場合はJ0 8 4に掲げる創傷処理の「4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5 センチメートル未満)」により、6 歳未満の場合はJ0 84 -2 に掲げる小児創傷処理(6 歳未満)の「6筋肉、臓器に達しないもの(長径 2.5 センチメートル以上5センチメートル未満)」により、それぞれ算定する。なお、J08 4 に掲げる創傷処理又はJ08 4 -2 に掲げる小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置はそれぞれの所定点数に含まれる。
(4)手術当日に実施した外科後処置は、手術の所定点数に含まれる。ただし、後出血により手術当日に再度来院した場合であって、簡単に止血できない場合においては、 (3)により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口腔内外科後処置309004210 | 22点 |
| 口腔外外科後処置309004310 | 22点 |