G020
無菌製剤処理料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
イ閉鎖式接続器具を使用した場合180点
ロイ以外の場合45点
2無菌製剤処理料2(1以外のもの)40点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1のイを実施した場合に、閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行い、かつ、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加算として、150点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 無菌製剤処理料1(イ以外)届出307002110 | 45点 |
| 無菌製剤処理料1(閉鎖式接続器具使用)届出307004410 | 180点 |
| 無菌製剤処理料2届出307002210 | 40点 |
| 投与時閉鎖式接続器具使用加算新設届出307004870 | 150点 |