B006-3-3
がん治療連携管理料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1がん診療連携拠点病院の場合500点
2地域がん診療病院の場合300点
3小児がん拠点病院の場合750点
注別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。