歯科診療報酬事典

B001-3

歯周病患者画像活用指導料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1口腔内画像50点

2顕微鏡画像50点

注11については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。

22については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000 -7に掲げる周術期等口腔機能管理料 (Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料 (Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料 (Ⅳ)、B000-1 1に掲げる回復期等口腔機能管理料、B00 2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C0 0 1-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C0 0 1-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC00 1 -6 に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真又は位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。

(2)「1 口腔内画像」について、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)「2 顕微鏡画像」について、顕微鏡画像の撮影に係る費用及び検査料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4)「1 口腔内画像」について、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理し、「2 顕微鏡画像」については、顕微鏡画像等に描出された細菌の活動状況を踏まえた指導内容を診療録に記載する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯周病患者画像活用指導料(口腔内画像)新設30202181050点
歯周病患者画像活用指導料(顕微鏡画像)新設30202191050点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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