O001
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口腔病理判断料315000310 | 130点 |