歯科診療報酬事典

N015

拡大装置(1装置につき)

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
拡大装置3140042102,500点
スケレトンタイプ加算(拡大装置)314004370500点
(材)床拡大装置31400444080点
(材)ポータータイプ3140045406点改定前 8点
(材)スケレトンタイプ314004640237点