歯科診療報酬事典

N007

咬合採得(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1簡単なもの70点

2困難なもの140点

3構成咬合400点

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。

(2)マルチブラケット装置又はN019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作する場合は、算定できない。

(3)「2 困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場合又は顎変形症の場合であって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合をいう。

(4)「3 構成咬合」とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
咬合採得(簡単)31400171070点
咬合採得(困難)314001810140点
咬合採得(構成咬合)314001910400点