歯科診療報酬事典

N003

歯科矯正セファログラム(一連につき)

300点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、 90 度又は 45 度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。

(2)一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものをいう。

(3)歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
歯科矯正セファログラム314000410300点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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