歯科診療報酬事典

M026

補綴隙(1個につき)

65点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。M027及びM028削除(修理)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
補綴隙31302151065点