M026
補綴隙(1個につき)
65点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。M027及びM028削除(修理)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 補綴隙313021510 | 65点 |