M021
線鉤(1個につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1双子鉤227点
2二腕鉤(レストつき)159点
3レストのないもの134点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)保険医療材料料は、別に定める線鉤の使用材料料により算定する。
(2)線鉤を算定する場合の保険医療材料は、基本的に不銹鋼及び特殊鋼を使用することとする。ただし、14 カラット金合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。
(3)バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
(4)レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。
(5)レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 線鉤(双子鉤)313019510 | 227点 |
| 線鉤(二腕鉤(レストつき))313019610 | 159点 |
| 線鉤(レストなし)313019710 | 134点 |
| (材)線鉤(不銹鋼及び特殊鋼)313019820 | 5点改定前 6点 |
| (材)線鉤(14K(双子鉤))313019920 | 1,561点改定前 1,438点 |
| (材)線鉤(14K(二腕鉤(レストつき)))313020020 | 1,206点改定前 1,111点 |