歯科診療報酬事典

M019

熱可塑性樹脂有床義歯

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1局部義歯(1床につき)

イ1歯から4歯まで624点

ロ5歯から8歯まで767点

ハ9歯から11歯まで1,042点

ニ12歯から14歯まで1,502点

2総義歯(1顎につき)2,500点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)熱可塑性樹脂有床義歯は、M018に掲げる有床義歯の例により算定する。

(2)熱可塑性樹脂有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(1歯~4歯))313017610624点
熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(5歯~8歯))313017710767点
熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(9歯~11歯))3130178101,042点
熱可塑性樹脂有床義歯(局部義歯(12歯~14歯))3130179101,502点
熱可塑性樹脂有床義歯(総義歯)3130180102,500点
(材)熱可塑性樹脂有床義歯31301812035点改定前 37点