歯科診療報酬事典

M016-3

既製金属冠(1歯につき)

200点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

(欠損補綴)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。

(2)既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。

イ歯冠形成を行った場合は1 歯につき、生活歯の場合はM00 1 に掲げる歯冠形成の「1 のハ既製冠」を、失活歯の場合はM0 0 1に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。

ロ印象採得を行った場合は1 歯につき、M0 0 3に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、M00 6 に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。

ハ装着した場合は、1 歯につきM00 5 に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
既製金属冠313033250200点
(材)既製金属冠31303332029点