M016-3
既製金属冠(1歯につき)
200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
(欠損補綴)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2)既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ歯冠形成を行った場合は1 歯につき、生活歯の場合はM00 1 に掲げる歯冠形成の「1 のハ既製冠」を、失活歯の場合はM0 0 1に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ印象採得を行った場合は1 歯につき、M0 0 3に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、M00 6 に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ装着した場合は、1 歯につきM00 5 に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 既製金属冠313033250 | 200点 |
| (材)既製金属冠313033320 | 29点 |