歯科診療報酬事典

M005-2

仮着(ブリッジ)(1装置につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合40点

2支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合80点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)仮着は、ブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定する。なお、仮着物の除去は、算定できない。

(2)仮着を算定した日は、М005に掲げる装着は算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
仮着(5歯以下)31300637040点
仮着(6歯以上)31300647080点