L003
密封小線源治療(一連につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1外部照射80点
2腔内照射
イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合12,000点
ロその他の場合5,000点
3組織内照射
イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合23,000点
ロその他の場合19,000点
4放射性粒子照射(本数に関係なく)8,000点
注1疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
3使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
4使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
5使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。
6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 密封小線源治療(外部照射)312002410 | 80点 |
| 密封小線源治療(腔内照射(高線量率イリジウム照射))312002510 | 12,000点 |
| 密封小線源治療(腔内照射(その他))312002710 | 5,000点 |
| 密封小線源治療(組織内照射(高線量率イリジウム照射))312002810 | 23,000点 |
| 密封小線源治療(組織内照射(その他))312002910 | 19,000点 |
| 密封小線源治療(放射性粒子照射)312003010 | 8,000点 |
| 画像誘導密封小線源治療加算届出312003870 | 1,200点 |