歯科診療報酬事典

L001-3

ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)

187,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

2ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

4体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
ホウ素中性子捕捉療法届出312004110187,500点
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算(ホウ素中性子捕捉療法)31200427040,000点
ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算(ホウ素中性子捕捉療法)31200437010,000点
体外照射用固定器具加算(ホウ素中性子捕捉療法)3120044701,000点