K100
薬剤
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 1 5 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。