歯科診療報酬事典

J201

薬剤

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。