歯科診療報酬事典

J200-4

上顎洞手術用内視鏡加算

1,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注区分番号J087及びJ087-2に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
内3100268101,000点
レーザー機器加算131003621050点
レーザー機器加算2310036310100点
レーザー機器加算3310036410200点
超音波切削機器加算3100369101,000点
口腔粘膜蛍光観察評価加算310037010200点