歯科診療報酬事典

J200-4-4

口腔粘膜蛍光観察評価加算

200点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注区分番号J018に掲げる手術に当たって、口腔粘膜蛍光観察機器を使用した場合に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

口腔粘膜蛍光観察評価加算は、画像等による口腔粘膜の評価を複数回実施するとともに、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定する。なお、撮影した対象病変部位の画像を診療録に添付又は電子媒体に保存・管理するとともに所見を診療録に記載すること。