歯科診療報酬事典

J110

広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)

3,300点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、当該手術を行った場合に1回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

広範囲顎骨支持型装置掻爬術とは、M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者について、インプラント体周囲の粘膜組織や骨組織に炎症が認められ、機械的清掃や抗菌薬投与等を行ったにもかかわらず炎症が治まらない場合に、消炎処置として粘膜骨膜弁を剥離し、インプラント体表面の汚染物質や不良肉芽の除去等を行う手術をいう。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
特イ掻届出3100333103,300点改定前 1,800点