歯科診療報酬事典

J106

気管切開術

3,450点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)口腔領域における腫瘍等による気管閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開を行った場合に算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(2)気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭ではないものに限る。)は、I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により算定する。

(3)この際用いた気管切開後のテフロンチューブ等は医科点数表の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
気管切開術3100235103,450点